クロネコヤマトからの『不在票』にゾッ 真相に「怖すぎる」「自分にも届いた」 By - grape編集部 公開:2023-07-17 更新:2023-07-17 Amazon宅配注意喚起犯罪詐欺通販 Share Tweet LINE あらゆる手口で他者から金品を奪おうとする、卑劣な詐欺行為。 知人をかたって金銭の振り込みをさせる『オレオレ詐欺』や、ウソの儲け話を伝えて購入代金を奪う『金融商品詐欺』、銀行員や警察官をかたって預金をだまし取る『預貯金詐欺』など、さまざまな種類が存在します。 こぐれみわぞう(@koguremiwazow)さんが経験したのは、2023年現在、ネット上で被害報告が急増している手口でした。 クロネコヤマトから届いた『身に覚えのない荷物』の不在票 SNSに投稿されたのは、ヤマト運輸株式会社(通称:クロネコヤマト)がポストに投函した、1枚の不在票。 投稿者さんはこの不在票を見て、強い違和感を覚えました。なぜならば、投稿者さんは通販で何かを購入した記憶がなかったのです。 不在票に書かれたのは『¥4,528』の文字。どうやら、クロネコヤマトの代引きサービスである『宅急便コレクト』で発送された荷物のようです。 投稿者さん一家は普段、代引きを利用することがほとんどないのだとか。念のため調べてみたところ、この金額で何かを購入した記録もなかったといいます。 これは、『送り付け商法』と呼ばれるもの。購入していない品物を一方的に送り付け、代金を請求する…という手口です。 『送り付け商法』の被害に遭ったら? ネット上で被害報告が相次いでいる、『送り付け商法』。通販の普及によって、こういった手口が増加しているようです。 投稿を見た人からは、「怖すぎる」「気を付けたい」といった声のほか、「実家の祖父が引っかかってしまった」という体験談も上がりました。 警視庁や消費者庁は、急増している『送り付け商法』の対応について、このように呼びかけています。 ・一方的に送り付けられた品物は、直ちに処分することができる。 ・もし品物を開封してしまった場合や、処分してしまった際も、金額を支払う必要はない。 ・誤って代金を支払ってしまった場合は、返金を要求することが可能。 2021年7月6日に特定商取引法が改正されるまで、荷物を受け取った人は、送付日から14日が経過するまで品物を処分することができませんでした。 しかし改正によって、一方的に送り付けられた品物を処分することが可能になっています。 また、もし荷物を開封してしまっても、売買契約が成立していないため、請求された金額を支払う必要もありません。 通販の利用が多い人や、複数人と共同生活を送っている人は、注文したものと思い代金を支払ってしまう可能性もあるでしょう。 詐欺師は、あらゆる手で金銭を奪い取ろうとしてきます。万が一、狙われた時のために、対処法を頭の隅に置いておきたいですね。 出典grape/@koguremiwazow Share Tweet LINE
あらゆる手口で他者から金品を奪おうとする、卑劣な詐欺行為。
知人をかたって金銭の振り込みをさせる『オレオレ詐欺』や、ウソの儲け話を伝えて購入代金を奪う『金融商品詐欺』、銀行員や警察官をかたって預金をだまし取る『預貯金詐欺』など、さまざまな種類が存在します。
こぐれみわぞう(@koguremiwazow)さんが経験したのは、2023年現在、ネット上で被害報告が急増している手口でした。
クロネコヤマトから届いた『身に覚えのない荷物』の不在票
SNSに投稿されたのは、ヤマト運輸株式会社(通称:クロネコヤマト)がポストに投函した、1枚の不在票。
投稿者さんはこの不在票を見て、強い違和感を覚えました。なぜならば、投稿者さんは通販で何かを購入した記憶がなかったのです。
不在票に書かれたのは『¥4,528』の文字。どうやら、クロネコヤマトの代引きサービスである『宅急便コレクト』で発送された荷物のようです。
投稿者さん一家は普段、代引きを利用することがほとんどないのだとか。念のため調べてみたところ、この金額で何かを購入した記録もなかったといいます。
これは、『送り付け商法』と呼ばれるもの。購入していない品物を一方的に送り付け、代金を請求する…という手口です。
『送り付け商法』の被害に遭ったら?
ネット上で被害報告が相次いでいる、『送り付け商法』。通販の普及によって、こういった手口が増加しているようです。
投稿を見た人からは、「怖すぎる」「気を付けたい」といった声のほか、「実家の祖父が引っかかってしまった」という体験談も上がりました。
警視庁や消費者庁は、急増している『送り付け商法』の対応について、このように呼びかけています。
・一方的に送り付けられた品物は、直ちに処分することができる。
・もし品物を開封してしまった場合や、処分してしまった際も、金額を支払う必要はない。
・誤って代金を支払ってしまった場合は、返金を要求することが可能。
2021年7月6日に特定商取引法が改正されるまで、荷物を受け取った人は、送付日から14日が経過するまで品物を処分することができませんでした。
しかし改正によって、一方的に送り付けられた品物を処分することが可能になっています。
また、もし荷物を開封してしまっても、売買契約が成立していないため、請求された金額を支払う必要もありません。
通販の利用が多い人や、複数人と共同生活を送っている人は、注文したものと思い代金を支払ってしまう可能性もあるでしょう。
詐欺師は、あらゆる手で金銭を奪い取ろうとしてきます。万が一、狙われた時のために、対処法を頭の隅に置いておきたいですね。