怪談師が「廃墟には行くな」といった理由 続く言葉に『違う意味』でゾッとした By - grape編集部 公開:2018-10-11 更新:2018-10-11 怖い話 Share Tweet LINE ※写真はイメージ 「廃墟には行ってはいけない」 ある怪談師の言葉を投稿した、スキッドロウ(@SKIDROW04241717)さん。 その怪談師は、不動産関連の仕事もしているといいます。建物にまつわる怖い話に詳しいようです。 廃墟というと、ひと気のない場所に建っていて、周囲や建物の中には草木が生い茂り、いつ使われていたか分からないような物が落ちています。 そのため、心霊スポットとして有名な廃墟もあり、時には肝試しで廃墟に行く人も絶えないのだとか。 怪談師が語ったのは、身の毛がよだつような恐ろしい話…投稿者さんも、その話を聞いて恐怖で震えたといいます。 廃墟に行ってはいけない理由、それは…。 廃墟は、使っていないだけで持ち主のいる財産。もし物を壊してしまうと、損害賠償が発生してしまう。 例えば配電関係や給水関係の機械だと、損害賠償は数千万。しかも、損害賠償は自己破産しても免責されない。一生背負う。 そう、本当に恐ろしいのは幽霊ではなく、現実だったのです。 不動産屋の怪談師が「廃墟には行くな」と言う理由が違う意味でゾッとした。「廃墟は使っていないだけで持ち主のいる財産。もし物を壊してしまうと損害賠償が発生する。それが例えば配電関係や給水関係の機械だと損害賠償は数千万。しかも損害賠償は自己破産しても免責されない。一生背負う。」 — SKIDROW=スキッドロウ@格ゲー勢 (@SKIDROW04241717) October 3, 2018 交通事故や傷害等の損害賠償も自己破産しても免責されないって。借金とは違い救済措置は無いので一生背負うよ。だから運転やトラブル等、みんな気をつけてね。加害者にならないように(´◉ω◉` ) — SKIDROW=スキッドロウ@格ゲー勢 (@SKIDROW04241717) October 3, 2018 他人が所有する廃墟は『不法侵入』! 正当な理由もなく他人が所有する建造物に入った場合、住宅侵入罪(不法侵入)に問われてしまいます。 「肝試しをしよう」「廃墟を探検しよう」といった気持ちで不法侵入をすると、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられてしまうのです。 建物の中にある物を破損してしまった場合は、損害賠償を請求されてもおかしくはありません。 何より、たとえ罪に問われなかったとしても、他人が所有する敷地に侵入することは迷惑行為です。 また、廃墟では危険な野生動物や有毒の虫などに出くわしたり、事件や事故に遭ったりする可能性もあります。 一時の軽いおふざけで、お祓いでも対処できず、今後の人生に大きく響くような『現実の恐怖体験』に遭うのは避けたいですね。 出典grape/@SKIDROW04241717 Share Tweet LINE
「廃墟には行ってはいけない」
ある怪談師の言葉を投稿した、スキッドロウ(@SKIDROW04241717)さん。
その怪談師は、不動産関連の仕事もしているといいます。建物にまつわる怖い話に詳しいようです。
廃墟というと、ひと気のない場所に建っていて、周囲や建物の中には草木が生い茂り、いつ使われていたか分からないような物が落ちています。
そのため、心霊スポットとして有名な廃墟もあり、時には肝試しで廃墟に行く人も絶えないのだとか。
怪談師が語ったのは、身の毛がよだつような恐ろしい話…投稿者さんも、その話を聞いて恐怖で震えたといいます。
廃墟に行ってはいけない理由、それは…。
廃墟は、使っていないだけで持ち主のいる財産。もし物を壊してしまうと、損害賠償が発生してしまう。
例えば配電関係や給水関係の機械だと、損害賠償は数千万。しかも、損害賠償は自己破産しても免責されない。一生背負う。
そう、本当に恐ろしいのは幽霊ではなく、現実だったのです。
他人が所有する廃墟は『不法侵入』!
正当な理由もなく他人が所有する建造物に入った場合、住宅侵入罪(不法侵入)に問われてしまいます。
「肝試しをしよう」「廃墟を探検しよう」といった気持ちで不法侵入をすると、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられてしまうのです。
建物の中にある物を破損してしまった場合は、損害賠償を請求されてもおかしくはありません。
何より、たとえ罪に問われなかったとしても、他人が所有する敷地に侵入することは迷惑行為です。
また、廃墟では危険な野生動物や有毒の虫などに出くわしたり、事件や事故に遭ったりする可能性もあります。
一時の軽いおふざけで、お祓いでも対処できず、今後の人生に大きく響くような『現実の恐怖体験』に遭うのは避けたいですね。